建設労働者確保育成助成金制度の手引き
助成金とは
この制度は、中小建設業の事業主の方が従業員の教育訓練・実技講習をした場合に、その受講料の一部と、講習に要した日当の一部を事業主の方に、労働局から助成金を支給されるという建設業にのみ適用される制度です。
助成金制度を受け取ることの出来る中小建設業とは
- 資本金3億円以下又は常用労働者数300人以下の建設業
- 雇用保険率が1000分の12.0であること
- 保険料を過去2年間を越えて滞納していないこと
- 受講者が被保険者であること
以上の条件を満たしている建設業が助成金支給の対象企業です。
※雇用保険率は変動します。
建設業とは
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- 鳶・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイルブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
助成金申し込み方法
受講予約の時に助成金で受講することを必ずお電話で伝えて下さい。
受講が終わってからの申請は出来ません。
詳しいお問い合わせは
神奈川労働局 職業対策課 雇用開発係
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2
TEL : 045-277-8801
FAX : 045-277-8811